仕事終わりの勉強が眠い!忙しい社会人が勉強に集中する方法

こんにちは!

 

宅建士の こま です。

 

蒸し暑い毎日を過ごして

寝不足に

なっていませんか?

それでなくても、

日々の会社勤め

夜は、疲れて集中できない」😵‍💫

眠くて何も頭に入らない」🥱

やる気が全くでない」😫

という方は多いのでは?

私も、仕事帰りに

図書館へ寄って

勉強中に

こくり、こくり😴

はっ!と気づいて

また、同じ問題を読んで

全然、前に進まなーい😫

そんな日もありました。

同じように嘆いてるあなたに

夜の勉強でのNG行動

夜の勉強の強い味方

集中力を高める3つのテクニック

を解説します。

お読み頂いたら

シャキッと目を覚まして

勉強に集中できますよ!

 

まずは、夜の勉強でのNG行動です。

よく、眠気対策に

①仮眠②カフェイン摂取

聞きませんか?

夜に限っては

この2つはNGです!

15時以降の仮眠

夜の睡眠に悪影響を及ぼします。

カフェインも同様で

15時以降に摂取すると

睡眠に悪影響が出る可能性が高いですよ!

睡眠の質が下がるので、疲れが取れず

次の日の仕事に

力を発揮できなくなります。

頭がモヤモヤして

スッキリしない経験ないですか?

睡眠不足の悪循環に陥る前に

生活習慣を見直して下さいね😉

※仮眠をとるなら15時より前の時間がおすすめです。

仮眠は実際に眠れなくても、目を閉じるだけでも効果あり

 

次に、夜の勉強の強い味方です。

「軽い運動」が脳を活性化させ集中力を高めます。

仕事で疲れて運動!なんてっと思いますよね?

筋トレして下さい!ではなく

(人それぞれなので、筋トレでもいいですが😉)

運動は

疲れた頭をリフレッシュして

集中力を高めるためです。

軽い運動でいいですよ。

簡単なストレッチでもいいですし、

音楽を聴きながら10分ウオーキングするのも

いいですよね!

今から1時間勉強するとした場合

疲れた頭で1時間ダラダラ勉強するより

10分運動後、50分集中して勉強した方が効率が良くなります!

参考ですが

「運動→お風呂→勉強→寝る」のルーティンをされてる方もいるようです。

理由は

寝る直前の時間は暗記に最適寝る直前に覚えた事は定着しやすくなる。です。

理由を知るとお勧めですね!

 

運動後は、ちょっと一休みしがちではないですか?

だめですよ!

せっかく高まった集中力が失われてしまします。

運動後は、なるべく早く勉強にとりかかって下さいね。

 

でも、あまりにも眠い方は寝て下さい。

すぐに寝て、朝に勉強するのもお勧め!

朝起きてから2時間は脳のゴールデンタイムって聞きませんか!

朝は寝ている間に脳内が整理され、スッキリとした状態になっていますよ。

 

最後に勉強の集中力を高める3つのテクニックです。

 

①タイマーを活用。

「締め切り効果」という言葉をきいた事ありませんか?

タイマーを目に見える位置に置いて、

勉強をはじめると切迫感が生まれて集中力が高まります。

タイマーは長すぎると集中力が続かないので

最初は30分~60分まででセットして下さいね。

他にも 

ポモドーロ・テクニック

・25分作業→5分休憩を1セット

・4セット終えたら30分休憩

を繰り返すテクニックです。

短い締め切りを繰り返す事で、高い集中力を長く保つ方法です。

 

②勉強する場所を変えてみる。

自宅以外にも、図書館・カフェ・など周りで勉強している方がいる場所は、周りに影響されモチベーションがあがります。

 

③勉強の仕方を変えてみる。

本を読んでばかりの人だと、YouTubeや動画で勉強してみるのも良いと思います。

今は、YouTubeやオンライン授業が、たくさんありますからね。

本を読む勉強とミックスしながらするのも良いですよ!

すきま時間、活用にもなりますね😊

私は、平日は問題や解説を読むばかりでしたが、

週末は動画をみて勉強をしてました。

 

私の経験上、

時間を決めて勉強する事が

集中力を高める一番の効果がありました。

8時~9時の1時間は勉強と決めて、

電話も出ない、

勉強だけに1時間集中としてました。

夜に勉強したところを、朝に復習もしていましたね

 

合格した未来の自分を想像して

勉強を重ねて、目標達成ですね🎉

 

【宅建士】合格へ!免許№3『免許欠格要件』の覚え方! 

こんにちは!

 

宅建士の こま です。

 

今日は宅建業の免許分野での山場❗

免許の欠格要件」になります。

試験にも過去最高出題されています。

覚えるのが大変ですが、

合格のため✨

宅建業法は

満点取りにいきましょう🎉

 

ただただ、暗記するより

納得しながら、勉強すれば

案外、覚えてたりしませんか?

納得できる説明を入れています。

是非、「なるほど!」と思いながら

覚えて頂きたいです😊

 

初学者の方は、民法がはじまると

かなり、むずいと感じます。

宅建業法は、

民法より

覚えやすいので

得点に繋がりますよ✨

では、早速!

【免許の欠格事由】

f:id:vkyk:20220703010019p:image

えっ!これを全部覚える😨

どうしたらいいの?🥵

ってなりますよね

安心して下さい。

欠格事由に、優先順位をつけましょう!

まずは、⑫・⑬・⑭ 見て下さい。

当たり前の事ですよね!

覚えなくても大丈夫ですよね!

余談になりますが、

この考え方(世間的にどうなのか、当たり前の事なのか)は、宅建試験で通用します。はじめて見る問題でも落ち着いて読んでみると、世間的におかしいと思うものは間違いです!

更にを見て下さい。心身の故障ですよね。例えば、重度の認知症のある方に不動産の取引を任せるのは不安がありませんか?

※②・⑫・⑬・⑭は問題として出題される頻度が低いと思われますが、もし出題されても落ち着いて考えるとわかりますよね😉

 

早速、から説明していきましょう❗

 

破産者復権を得ない者

破産者とは?(イメージ出来ると、理解しやすいので説明しますね!)

多重債務者だったりして借金が返せない人。借金をチャラにする手続きをする。

破産者は、自分の財産を管理できなくなります。(破産管財人が管理)

破産者は、資格制限があり、宅建士の仕事が出来なくなります。(信用問題ですね)

なので資格制限から復権までが、免許の欠格事由になります。

引っかけ問題で、復権してから5年間は免許取得出来ないの問題がありますが、

違いますよ!

復権した時から、資格制限がなくなります。免許復活!

 

心身の故障がある一定の者(例)重度の認知症の方・精神疾患の方

 

最重要は③番です

一定の犯罪により罰金刑(刑の終了から5年は不可)

 どんな犯罪でも禁固刑以上の刑(刑の終了から5年は不可)

※禁固以上は刑務所に入る。

罰金は、刑務所に入らない

一定の犯罪とは、背任(会社の信用を裏切る)・宅建業法違反暴力系です。

暴力系とは暴力団を排除したいので暴力団が犯罪を起こしそうな罪、傷害・暴行・脅迫等ですがお金が絡むものは入らない。それは、暴力プラスお金もとると 例)強盗とかは刑が重くなり罰金刑ではなくなるからです。)

業務妨害・恐喝 は罰金刑に含まれない。

 

語呂合わせ!

https://www.youtube.com/watch?v=uXCZRQtJ4Ag&list=PLthNnJTp6AOcBsdzS_h3SBsoJdiQoCoA0&index=3

基本は、

刑の執行が終わって、5年間は欠格事由

でも、

(例えば、懲役2年 執行猶予4年の場合)

執行猶予が終われば直ちにOK!

※引っかけ問題執行猶予が終わって5年間は、違いますよ!

 

次の④・⑤・⑥は読んで分かる範囲だと思います。

暴力団または暴力団でなくなった日から5年経過してない

免許申請前5年以内に、宅建業に関し不正または著しく不当な行為

宅建業に関して不正または不誠実な行為をするおそれ

 

ア、イ、ウで、免許を取り消された者(一発退場)取消日から5年間は不可

 ア.不正の手段で免許を受けた 

 イ.業務停止で情状が特に重い(超悪質) 

 ウ.業務停止処分に違反(業務停止なのに営業してる)

監督処分より

 

.⑦の聴聞公示後、相当の理由なく廃業の届出をした者(届出日から5年間は不可)

聴聞とは、免許取消処分をする前に事実確認の話しを聞くこと。

※公示とは、聴聞の日程・場所のお知らせを、市や県などのホームページ等で周知すること。

※免許取消処分を受ける前に廃業をして、すぐに新たな事業をはじめられないようにするために、廃業届を出してから5年間は免許を受けることが出来ない

通知は郵送なので、受け取らない事や住所変更してる場合がある。

公示日は決まっているので、公示日後、廃業届けをした者にしている

引っかけ問題では、公示日から5年違います

廃業届けから5年❗

 

.⑦.⑧.の法人で、聴聞の公示日前60日以内に役員であった者(取消処分または廃業届出日から5年間は不可)

政令で定める使用人とは、例)銀行なら支店長です。経営者ではないので、役員に含まれません。

※60日以内に退職した役員は、この条項によりアウトになります。

⑦・⑧・⑨は、いつから5年間か忘れないため語呂合わせ🎉

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⑩⑪は、①~⑨までを理解してから覚えたら、納得できます。

営業に関し能力を有しない未成年で、法定代理人が①~⑨(未成年後継人が法人の役員)

役員非常勤含む)・政令で定める使用人(支店長)が①~⑨

※⑨では、政令で定める使用人含まれていませんが、今回は含まれます。

 例えば、法定代理人役員非常勤)・政令で定める使用人支店長)が

 ④暴力団場合は?と考えると⑩・⑪は覚えやすくないですか?

 

⑫・⑬・⑭は当たり前の事ですね😉

支配する者が暴力団

重要事項に虚偽の記載や重要な事実の記載漏れ

事務所ごとの専任の宅地建物取引士を欠く者

 

①~⑭までの「免許の欠格要件」の説明は

ここまでです😊

 

インプットして

アウトプット!

頭の中を整理しましょう!

 

宅地建物取引業の免許(以下この問いにおいて「免許」という)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。(R3.10)

  1. Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることができない。
  2. 免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合において、Bは免許を受けることが出来ない。
  3. 免許を受けようとするC社の役員Dが刑法211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が継続中であっても、C社は免許を受けることができない。
  4. 免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業者の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年経過しなければ、E社は免許を受けることができない。

 

解答

  1. ☓ 免許を受けない事由に該当すること無く5年経過しているので、免許を受ける事ができます。
  2. ☓ 破産者は復権を得れば、すぐに免許を受ける事が出来ます。
  3. ☓ 有罪判決を言い渡されても、控訴中の場合は免許を受ける事ができる。
  4. 〇 

 

今日も暑いですね😓

体調管理、気分転換は大事ですよ💕

 

【宅建士】合格へ!免許№2宅建業者名簿覚え方!

こんにちは!

 

宅建士の こま です。

 

今日は、宅建業者名簿・免許証の書換え交付や返納・廃業等の届出」の確認です!

 

こちらも、覚える箇所満載ですね。

なかなか、覚えるのに苦労しますね😮‍💨

少しでも、覚えるきっかけになるよう

ゆーき大学の先生の、語呂合わせを載せています。

 

基本を整理して覚える事で

応用もききます。

基本を確認するために

インプットして

アウトプット!

今回の分野の整理に役立てて頂きたいです✨

 

宅建業者名簿】

業者情報は、国土交通大臣都道府県知事のところに、宅建業者名簿が備え付けられ

一般の閲覧ができるようになっています。

(目的)

・知事等が、宅建業者の情報を把握するため

・お客さんも、信用調査できるため

 

宅建業者名簿の登載事項、変更の届出】

  1. 商号・名称
  2. 法人の場合、役員の氏名政令で定める使用人の氏名
  3. 個人の場合、氏名、政令で定める使用人の氏名
  4. 事務所の名称、所在地
  5. 事務所ごとに置かれる専任の宅建の氏名
  6. 指示処分・業務停止の処分の年月日・内容
  7. 兼業は事業の種類
  8. 取引一任代理の認可を受けているときは、その旨および認可の年月日
  9. 免許証番号・免許年月日

1.~5.に変更があった場合は、30日以内に免許権者に変更の届出

役員、政令で定める使用人、専任の宅建住所や本籍地が変わっても変更の届出は不要。

まずは1.~5.が8割出題されていますので、1.~5.を覚えましょう!

語呂合わせ覚え方! パンチありますよね😉

薬物使用を証明、自宅で30グラム

薬物・・役員 

使用・・使用人 

証明・・商号・名称    

自宅・・事業所の名称・所在地、専任の宅建士            

30グラム・・30日

https://www.youtube.com/watch?v=OY4Pg_SRbbw&list=PLthNnJTp6AOcBsdzS_h3SBsoJdiQoCoA0&index=2&t=515s

 

【免許証】

名称や所在地に変更があった場合、

名簿の変更の届出とあわせて、免許証の書換え交付の申請が必要です。

 

・商号など一定の記載事項に変更あり

→免許証の書換え交付の申請

・免許証をなくした、破損した   

→免許証の再交付申請

宅建業の廃業、免許取消処分   

→免許証の返納

・免許の期間満了         

→免許証の返納は不要

 

※免許の期間が満了していない場合は、悪用されかねないので手続きが必要になってきますね!

 

【廃業等】

宅建業者宅建業をやめるとき、届出をしなければならない。

死亡時だけが、知った日から30日以内となります。

 

 

 

【みなし業者】

宅建業者の免許は

免許は一身専属である(その人に対してのみ

・相続や合併によって、承継されない

・個人の宅建業者法人を設立し、代表取締役になる場合も承継されず、法人として新たに免許が必要

でしたが、

取引の途中で万が一の事があった場合、お客様が困らないように

【みなし業者】という特例があります!

ただし、締結した契約に基づく取引を完了する目的の範囲内で効力を持ちます。

 

契約を締結した人     みなし業者

死亡した宅建業者   → 相続人

宅建業者が合併で消滅 → 合併後の法人

免許取消、廃業 → 宅建業者であった者

 

インプットはここまでにして、アウトプットで整理していきましょう!

文章を、読むのも練習ですよ😉

 

宅地建物取引業者の免許(以下この問いにおいて「免許」という)に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているか理由を教えてね!

  1. 宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
  2. 個人である宅地建物取引業者C(甲県知事)が死亡した場合、その相続人は、Cの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届けなければならず、免許はその届出があった日に失効する。
  3. 法人である宅地建物取引業者D(乙県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届けなければならない。
  4. 宅地建物取引業者E(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営む事となった場合、Eは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届けなければならない。

解答

  1. 免許は一身専属ですので、A社の免許をB社に引き継ぐ事ができません。
  2. 免許の効力失効時期は、届出があった時ではなく死亡時になります。
  3. 役員の住所が変更になっても届出の必要がありません。個人情報になるので。
  4. 兼業業種の変更届は不要。ただし、名簿の登載事項です。

 

気分転換に、休憩も必要ですよ💕

 

【宅建士】合格へ!宅建業の免許№1 免許の分野は過去12年間で12回出題!

こんにちは!

 

宅建士の こま です。

 

覚えたつもりでも、

過去問したら、出来なかった経験はありませんか?

私は、何回もありましたよ😨

 

 

私の場合

講師のいない学校で

ひたすら問題を解いて、

解説を動画でみるの繰返しでした。

(社会人でしたので、

週末は、学校で問題解いて解説動画。

平日は、仕事帰りに

図書館で、問題して解説を読む日々でした。)

 

勉強方法は、

解説へ周辺知識をメモ。

問題2回目以降は出来なかった所に

印をつけるでした。

 

もちろん、解説は全部の選択肢

読む事です。

選択肢の解説を、

全部読む事により、周辺知識になり、

さらに、理解が深まるからです。

 

私の経験ですが、

・同じ分野の問題にチャレンジ!

この問題、勉強した。(でも答えは、なんだったかなあ)

 ↓

・2回目、同じ分野の問題にチャレンジ!

覚えてる。 OR また、忘れてる。

 ↓

・忘れていた方が、今度は必ず覚えてたりします。

なので、覚えていなくても

落ち込む必要は、ないですよ!

 

この繰返しで、出来なかった問題が

解けるようになってきます🎉

 

今日は、【宅建業に必要な免許申請】です。

毎年出題されている分野です!

整理して覚えやすいように

していますので、

ぜひ、基礎固めをして下さいね❗

 

 

【免許】

宅建業を行う場合は、免許が必要になります。

 

免許には2種類あります!

 

都道県知事免許・・・都道府県内に事務所を設置

同じ都道府県に、いくつも事務所があったとしても都道府県知事免許のみでOK!

 

国土交通大臣免許・・・つ以上都道府県にまたがって事務所を設置

 

例)大阪と東京に事務所があれば、国土交通大臣免許

  大阪に10店舗事務所があれば、都道府県知事免許

 

表に、しています。

事務所の場所 免許権者 申請方法
①一つの都道府県 知事 直接知事に申請
②複数の都道府県 国土交通大臣 知事を経由→大臣

 

・免許有効期間は年間

 

都道府県知事免許、国土交通大臣免許とも全国で有効

例)大阪に事務所のある宅建業者が、北海道(全国)の土地を取引することが出来る。

 

・免許を受けるには、免許権者である都道府県知事・国土交通大臣に申請するが、国土交通大臣免許を申請する場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して申請する。

 

・免許権者は免許(免許更新含む)を与える際に、一定の条件を付けることができる



【免許がなくても宅建業ができる特例】

 

免許不要

国、地方公共団体宅建業法の規定は、全部適用されない)

都市再生機構 (URでアール)

・地方住宅供給者(URの都道府県版です)

・信託会社・信託業務を兼営する金融機関

破産管財人(破産財団の換価のために、自ら売主として売却する場合)

 

※信託会社・信託業務を兼営する金融機関

国土交通大臣に「届出」すれば、国土交通大臣免許を受けたとされる。

宅建業法の免許規定が適用されないので、免許を受ける必要がない。なので、免許取消処分もない

ただし、免許に関すること以外の宅建業法の規定は、指示処分等の監督処分も含めて適用される。

 

免許必要(要チェック!)

国、地方公共団体等から代理、媒介を受けた者

農業協同組合

 

※赤字は過去問題に出題されていますよ!

 

【無免許営業の禁止】

・無免許営業や名義貸しは禁止され、違反すると厳しい処分がある

・名義貸しとは・・他人に、名義を貸して宅建業させること

※免許を受けている者に、自己の名義を貸した場合でも名義貸しに該当。

 

◎個人の免許を、法人の免許にすることはできない!

 

・免許を取得していない限り、広告もできない。

・実際に営業をしていなくても、宅建業者出あるかのような嘘の表示や広告をしただけで罰則対象となる。

 

【免許の更新】

有効期間が満了後も、業者として仕事を続ける場合免許の更新が必要。

①更新申請は、有効期間満了の90日前から30日前までの間に行う。

②適法に、免許の更新申請をしたが、満了日が来ても免許権者から免許が出されていな  い場合は、

有効期間の満了日から新たな免許が出るまでの間は、従前の免許が効力を持つ。

 

更新後の免許の有効期間は①②とも

従前の免許の有効期間の満了日の翌日から5年間有効

 

要チェック! 免許が出てから5年ではない!

 

免許の更新期間を、図で説明しています!

https://www.youtube.com/watch?v=c0pn5cOUIvw&list=PLhdo0wND27zgxyBWcE1WU4ly-k30ha5Tk&index=3

 

 

免許の更新期間の覚え方!

https://www.youtube.com/watch?v=OY4Pg_SRbbw&list=PLthNnJTp6AOcBsdzS_h3SBsoJdiQoCoA0&index=2&t=280s


①更新申請は、有効期間満了の90日前から30日前までの間に行う。

 語呂合わせで、覚えやすくないですか😊

 

 

【免許換え】

事務所が増えたり、減ったり、移転した時に、行わなければならない。

免許権者都道府県知事・国土交通大臣)が変わる場合は、免許換えが必要

 

・廃業届けは、必要ない。

国土交通大臣都道府県知事は、新たな免許を与えた時は遅滞なく、その旨を従前の免許権者に通知する。

・必要な免許換えをしなかった場合、免許が取り消される。

 

では早速

免許換えの事例なので、一緒に考えましょう!

 

①A・B県にまたがり事務所があったが、A県のみの事務所になった。

②A県のみの事務所(主たる事務所)だったが、A・B県の2カ所に事務所を設けた。

③A県からB県に移転した(事務所は1つ)

 

回答

A県知事へ直接免許換えの申請。

②主たる事務所の所在地を管轄するA県知事を経由して、国土交通大臣免許換えの申請をする。

B県知事へ直接免許換えの申請。(新しい事務所の県知事に申請)

 

免許の効力:新免許取得から5年間免許の更新と混同しないでね!

 

 

インプットはここまでにして、

今日の勉強のアウトプットです!

インプットとアウトプットをする事で

整理され覚えられますよ!

それと、文章を読む事を癖つけましょう!

試験は、全て文章を読んで解答しますよ❗

 

問題

次の記述は、宅地建物取引業法の規定によると誤っている。どこか理由を述べてね!

なお、この問いにおいて「免許」とは、宅地建物取引業の免許をいう。

 

1.宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、Aは当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営む事ができない。

 

2.Bは、新たに宅地建物取引業を営むため免許の申請を行った。この場合、Bは、免許の申請から免許を受けるまでの間に、宅地建物取引業を営む旨の広告を行い、取引する物件及び顧客を募ることができる。


3.個人である宅地建物取引業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立し、その代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。

 

4.甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。

 

回答

1.宅建業者Aは、適法に免許の更新申請をしていますから不備はないですよね。なのに免許権者から処分がなされるまで仕事が出来ないとしたら可愛そうです。この場合は、免許の有効期間が満了しても、免許権者の処分がでるまでは、引き続き従前の免許で宅建業を引き続き出来ます。

 

2.免許の申請を行っただけでは、宅建業を営む旨の広告は一切行えません。免許を取得しなければいけません。

 

3.法人と個人は別人格ですよね。個人の免許は法人に引き継がれません。法人で新たに免許を受ける必要があります。

 

4.免許換えの申請が必要となるのは、事務所を新設、移転、廃止して免許権者が変わる場合ですよね。この問題は他県の物件の取引ですので、取引は免許を受けた以外の県でも取引出来ますよね。

 

【宅建士】宅建業基礎の確認!是非、基礎固めして下さい。

こんにちは!

 

宅建士の こま です。

 

今日は、宅建業の基礎を確認しましょう😊!

 

例えば

家を建つ時、基礎から固めないと

グラグラした家では、安心して住めないですよね!

 

基礎固めの、重要性として!

基礎を固めないと

さらに勉強しても

理解できません😰

基礎を分かっていないと、応用問題が解けません。

 

宅建の試験は、同じ文章で出題される事あるのかなあ?

よく似た文章で出題される事は、あると思いますが、

少し問題を変えて、出題されます❗

だから、理解しないと解けないです。

もちろん、周辺知識も必要になってきます。

 

なので、基礎固めは大事です!

 

 

では、早速問題です!

 

宅地建物取引業の免許(以下この問いにおいて「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、〇 か ☓ でお答え下さい。なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。

 

  1. A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。
  2. B社が、土地区画整理事業の換地処分により、取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。
  3. 農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理する場合、免許は必要ない。
  4. D社が、地方公共団体が定住促進策として、その所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。

 

 

回答と解説です。

  1. 〇 用途地域外の土地でも、宅地として取り扱われるかどうか?です。ではソーラーパネルは宅地になるでしょうか?宅地にはなりませんなので免許不要。
  2. ☓ 住宅用地として分譲なので、宅地に該当なので免許必要土地区画整理事業が分からなくても解けますよ。
  3. ☓ 宅地の売却の代理は取引に該当農協は特別扱いがなく免許は必要
  4. ☓ 住宅を建築するための土地は宅地地方公共団体のワードがあるので免許不要案件? でも、よく読んで下さいD社は地方公共団体と定住希望者個人の売買の媒介をしようとしています。D社=地方公共団体ではありません。なので免許は必要。

 

 

再確認❗

 

次は、穴埋めです。

 

①自ら当事者として行う「  」は宅建業の取引にあたりません。

宅建業の業とは、「    」の者を相手に「    」して行うこと。

③免許を受けずに宅建業を営むことができる者

 ・国、地方公共団体

 ・信託会社、信託業務を兼営する金融機関、国、地方公共団体には都市再生機構や地 方住宅供給公社などは含まれ「 」。

 ・農業協同組合は含まれ「  」。 

 

 

 


 穴埋め回答です。

①貸借

②不特定多数。反復継続。

③る。ない。

 

試験に良くでますよ😊

 

忘れてた方は、おさえておきましょう✨

 

今日も、良く頑張りました🍀

 

 

【宅建士】宅建業の基本!過去12年の試験で、この分野は10回出題!

 

こんにちは!

 

宅建士の こま です😊

今日は、宅建業の基礎知識です。

 

宅地建物取引行の定義とは

「宅地」や「建物」の「取引」を「業」として行うこと

         ↓ ↓

   宅建士の免許が必要になります。

(35条書面・37条書面の問題と絡めて出題される事があります。)

 

では、

「宅地」「建物」「取引」「業」の定義を、

それぞれ説明していきます😉

 

 

「宅地の定義」

※ポイント 判断基準は登記簿ではない

  1. 今現在、建物がある土地(登記簿の地目でなく、現況で判断)
  2. 建物を建てる目的で取引する土地(今現在、建物がなくてもよい)
  3. 用途地域にある土地(用途地域内は法令上制限で勉強します)

例外公園・広場・道路・水路・河川は用途地域内でも宅地ではない

 

用途地域内の例外の覚え方!

 語呂合わせ  コーヒーどうですか?

 

覚えやすくないですか?😊

 

https://www.youtube.com/watch?v=ty_oXxJEyvo&t=0s

 

 

「建物の定義」屋根と柱がある工作物

  1. 一戸建て
  2. マンションの専有部分
  3. 倉庫

 

「取引の定義」

 

https://www.youtube.com/watch?v=1g9Tp7nRzqg&t=296s

 

取引の定義は、取引態様と契約のタイプで 9つ に分かれます。

そのうちの 8つ が該当します。

 

取引態様(どのような形で宅建業に関わるか)

 自ら当事者 → 契約の当事者

 代理    → 契約を結ぶ権限あり

 媒介    → いわゆる仲介

 

※ポイント この1点だけ!

自ら当事者で、貸借する場合は取引に該当しません。

 

ちょっと、ひっかけ問題もあるので

参考

自ら転貸借も取引に該当しない。

(転貸借とは、オーナーさんから借りて、それをまた誰かに貸す。いわゆる又貸し。

自ら転貸借と、自ら貸借は同じ事ですので取引に該当しません。)

マンション管理・建築請負・貸ビル業・貸駐車場・賃貸マンション経営も該当しない。例)下宿のおばちゃん・サラリーマン大家さん

 

「免許不要な団体」

国・地方公共団体独立行政法人都市再生機構地方住宅供給公社など)

信託会社・信託業務を兼営する金融機関等

 

注意点

農協は免許必要な団体になります!

 

 

「業の定義」

不特定多数に反復、または継続して行うこと。

 

多数でも、一定の範囲に限定されている場合。

(対象が特定されていれば)業に該当しない。

 

不特定多数に該当しない。

(例)自社の従業員のみ

   スマップのメンバーのみ

 

不特定多数に該当する。

(例)公益法人のみ・国、その他

   宅建業法の適用がない者

   友人や知人のみ

 

※赤字の のみ に惑わされないで!

不特定多数にならないと思わせて、不特定多数になりますよ!

 

「反復継続」とは、繰返しずっと行うこと。

持っている土地を一括して売る場合は、繰り返して継続して行うわけではないので、業に該当しない。

 

注意点

一括して代理・媒介を依頼しても、

代理人宅建業者が不特定多数に反復継続して契約を結ぶと、

自ら当事者として「業」を行うことになってしまう。

 

営利目的の有無は関係ない

学校法人や宗教法人のような公益法人が行う場合も業に該当する。

無報酬でも業になる。

 

 



「事務所の定義」

商業登記簿に登載されているかどうかは関係ない。

 

宅建業法上の事務所とは

①本店(主たる事務所)

直接宅建業を営んでいなくても、支店で営んでいるならば事務所にあたる

例)本店は建設業のみ、支店で宅建業を営んでいる場合。

本店は宅建業法上の事務所になる。なぜなら、支店を管理しているのは本店だから。

 

宅建業を営む支店(従たる事務所)

宅建業を、営んでなければカウントされない。

 

③継続的に業務を行う事が出来る施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くところ

一時的な出張所は含まれない。案内係(モデルルームやイベントのテント)は事務所ではない。

 

早速、確認問題を解いてみましょう✨

https://blog.hatena.ne.jp/vkyk/vkyk.hateblo.jp/edit?entry=4207112889894424537

 

【宅建士】働きながら初学者が効率良く勉強し合格するために、まずは○○業法を制する!

 

こんにちは!

 

宅建士の こま です。

 

働きながら、

全ての分野を、まんべんなく勉強する事

不可能ではありませんか?

私は、当然に

時間がたりませんでした😥

 

 

なので、私は問題数の4割を占め

且つ、比較的に簡単となる「宅建業法」

を20点満点を狙うようにしました!

 

宅建業法で20点満点目標!」

 

とは、言っても実際の試験では

ケアレスミスもあるし、満点は難しくとも

最低でも18~19点は必須にしましょう!

 

【問題数内訳】

  1. 宅建業法(問題数20問)
  2. 法令上の制限(問題数8問)
  3. 税・その他(問題数8問)
  4. 権利関係(問題数14問)

 

当然に宅建業法だけを重点的にやって、

合格できるほど甘くないです。

宅建業法で20点取れれば

あとは

合格ラインに対して あと18点!

18点 ÷ 残り3科目 = 6点

それぞれの科目から 6点 ずつですね!

(勉強中は合計20点くらい目指しますが)

このように考えると、

私の苦手科目 4.権利関係(問題数14問)

も完璧を目指さなくても、いいですよね。

 

あれも、これも、と焦って

結局、何も手につかず

何も頭に入ってないって

経験ないですか?

焦ってる時は、

無駄な動きが多く

時間だけが

無駄に過ぎています😨

 

 

こんな無駄な時間を過ごさないために

得点の配分を考え

落ちついて

勉強するようにしましょう!🍀

 

それに、「宅建業法」を完璧にすることにより

「権利関係」・「法令」・「税法」

なども関係しているので、そちらの分野も

理解できるようになってきます。

 

宅建業法」は繰返しやれば

憶えられるし、

絶対と言っていいほど

やれば、やるほど、

得点に

繋がります💫

 

勉強方法は

   ↓↓ 参考にしてね😉

 

月別計画です!

6月:宅建業法

7月:法令上の制限と税その他・宅建業法(復習)

8月:権利関係・宅建業法(復習)・法令上の制限と税その他(復習)

9月:宅建業法(復習)・法令上の制限と税その他(復習)・権利関係(復習)

9月は、復習しても、覚えられない所だけをノートにまとめるのもありです。

直前期は

※模擬試験を受けて、試験配分を経験する。

※試験直前期に弱点を重点的に復習する。

 

人によりますが、

私の場合、

ノートにまとめる事はしなかったです。

なぜなら、ノートにまとめたら

それだけで、勉強した気分になるからです。

常に、問題集の繰返しでした。

ただ、間違えた問題

その問題の周辺知識

解説にメモ書きしてました。

 

復習は常に続ける事!

なぜなら

忘れてしまうからです。

 

学習した事を忘れないために

棚田先生の

計画表作成は、

お勧めです!

【大量記憶表はこのブログ下部からダウンロードできます】

tanadaregal.seesaa.net

 

復習を、さらっとでも良いので

常に続けて下さい。

例えば

すきま時間を利用して

通勤時間に聴くとか。

朝、早起きして復習だけを終わらしておくとか。

 

宅建業法・法令上の制限・・と

それなりに

進んでいきますが

 

権利関係を、はじめて勉強した時

やばい!😰と思います。

私の場合は

今までと違って理解出来ない

難しい😖

でした。

ここで不安になって

諦めないで下さいね

結構、あるあるです。

権利関係は、完璧を目指すと

ドツボにはまって

落ちこむばかりです。

なので、先ほども言いましたが

問題数 14問中 7問正解で

完璧を目指さない事です。

 

まずは、宅建業法を固める事です。

次に法令上の制限です。

 

 

 

宅建士は、やれば必ず合格します!

 

私は勉強が大嫌いなので、

一生のうちで、試験日まで我慢

言い聞かせて勉強しました。

さらに

切羽詰まった方

時間を無駄にしないので

集中できたのも良かったと思います。

 


 

現状維持で、良いですか?

それとも、現状から卒業したいですか?

 

宅建士の資格手当が

月1万あれば年間12万増えますよね😊

 

余談ですが、私は宅建士とは全く関係ない仕事を続けていました。

ところが、知人から話があり

4月から宅建士として

リモートで、働く事になりました。

資格があれば、資格を生かせる時がきます!

 

今の自分から、一歩前進しますよ✨