【宅建士】令和4年 法改正のポイント!と試験広告! (試験申込7月ですよ)

 

こんにちは!

 

宅建士の こま です。

 

今日は、

令和4年 宅建試験に関する法改正のポイントと試験広告

です!

 

 

【令和4年 宅地建物取引士試験公告】

 

1.申込手続き

 

インターネット申込み

①試験案内掲載

7月1日(金)~ 7月19日(火)

②申込み期間

7月1日(金)午前9時30分~7月19日(火)午後9時59分

 

・郵送申込み

①試験案内(申込書)配布

7月1日(金)~ 7月29日(金)

※各都道府県指定場所にて配布。大きな書店にあり。 

②申込期間

7月1日(金)~ 7月29日(金)

※7月29日(金)消印有効 

 

気をつけて

インターネット申込みは期間が短いですよ!

 

2.受験手数料

 8,200円(値上がりしました!)

 

3.試験日

 10月16日(日)

 

4.試験時間

 午後1時 ~ 午後3時

 

5.合格発表

 11月22日(火)

 

6.出題法令

 令和4年 4月 1日 現在施行されている法令

 

 

宅建試験は、毎年4月1日現在の法律に基づいて出題されます。

市販のテキストは

大多数、4月1日より前に出版されるので、

その年の改正点が盛り込まれていないことが

ほとんどです。

そして、試験にはその改正点がよく出題されます。

改正を知らずにテキスト通り暗記して

取れる問題を落としてしまったら

もったいないですよ!

 



朗報です!

今年は法改正が少ないです。

 

宅建業法の改正点】

・押印義務の廃止

※今年、出題範囲ではありません。

重要事項説明書及び契約締結後

(宅地建物の売買・交換・賃貸借)

の交付書面につき、

宅地建物取引士の押印が不要、記名のみで良い。

 

民法の改正】

1.成人年齢・結婚できる年齢(婚姻適齢)

成人年齢18歳引き下げ

・親の同意を得なくても契約が出来る。

(アパート賃貸・クレジットカード・携帯他)

・選挙権がある。

飲酒・喫煙・競馬・競輪などは

これまでと同様20歳にならないと出来ません!

 

結婚出来る年齢 男女共通18歳

 

成人年齢と婚姻出来る年齢が同じなので

婚姻すれば民法上大人となる→このルールがなくなる

 

 

 

2.宅建士の常勤性

宅建業者の事務所には

5人に1人以上の割合で専任の宅建士必要。

 

改正前

他の業者で働いていない。

専任の宅建士は事務所に常駐が必須

改正後

他の業者で働いていない。

環境をちゃんと整えれば常駐しなくてもよい。

 

3.住宅瑕疵担保履行法

(ルールの大枠はかわっていない

ので出題傾向としては少ないのでは)

 

・基準日変更 

改正前)3月31日 9月30日(年2回)

改正後)3月31日(年1回)

 

・供託所等の説明書面の電子化

 

新築住宅を宅建業者でない買主に売る場合、

改正前

契約締結前に書面をもって説明交付

改正後

契約締結前に

買主さんの承諾があれば

メールOK(電磁的方法)

で説明する。

承諾がなければ、従来どおり

書面説明交付。

 

4.人の死の告知に関するガイドライン

(事故物件の事)

不動産業者は事故物件をお客様に紹介する際、

前もって事故物件であることを告知する義務があります。

しかし、告知義務の明確な基準がなく、

今までは曖昧でした。

 

なので、事故物件をお客様に紹介する場合の

「告知義務」に関するガイドラインが策定されました。

 

・居住用不動産限定

 

宅建業者の調査義務

事故物件かどうかを自発的に調査する義務までは負わない

もし知れば、お客様に告げる。

 

宅建業者が告げなくてもいい場合

自然な感じで旅立った。(自然死)

なにかしら起きてから3年経過。

 

 

今回は専門用語の説明はしていません。

なので、人によっては何の事???

と思われてる方もいらっしゃると思います。

【令和4年度の法改正】でこんな事が

あった気がする!と頭の片隅に覚えておいて

下さいね😊