【宅建士】宅建業の基本!過去12年の試験で、この分野は10回出題!

 

こんにちは!

 

宅建士の こま です😊

今日は、宅建業の基礎知識です。

 

宅地建物取引行の定義とは

「宅地」や「建物」の「取引」を「業」として行うこと

         ↓ ↓

   宅建士の免許が必要になります。

(35条書面・37条書面の問題と絡めて出題される事があります。)

 

では、

「宅地」「建物」「取引」「業」の定義を、

それぞれ説明していきます😉

 

 

「宅地の定義」

※ポイント 判断基準は登記簿ではない

  1. 今現在、建物がある土地(登記簿の地目でなく、現況で判断)
  2. 建物を建てる目的で取引する土地(今現在、建物がなくてもよい)
  3. 用途地域にある土地(用途地域内は法令上制限で勉強します)

例外公園・広場・道路・水路・河川は用途地域内でも宅地ではない

 

用途地域内の例外の覚え方!

 語呂合わせ  コーヒーどうですか?

 

覚えやすくないですか?😊

 

https://www.youtube.com/watch?v=ty_oXxJEyvo&t=0s

 

 

「建物の定義」屋根と柱がある工作物

  1. 一戸建て
  2. マンションの専有部分
  3. 倉庫

 

「取引の定義」

 

https://www.youtube.com/watch?v=1g9Tp7nRzqg&t=296s

 

取引の定義は、取引態様と契約のタイプで 9つ に分かれます。

そのうちの 8つ が該当します。

 

取引態様(どのような形で宅建業に関わるか)

 自ら当事者 → 契約の当事者

 代理    → 契約を結ぶ権限あり

 媒介    → いわゆる仲介

 

※ポイント この1点だけ!

自ら当事者で、貸借する場合は取引に該当しません。

 

ちょっと、ひっかけ問題もあるので

参考

自ら転貸借も取引に該当しない。

(転貸借とは、オーナーさんから借りて、それをまた誰かに貸す。いわゆる又貸し。

自ら転貸借と、自ら貸借は同じ事ですので取引に該当しません。)

マンション管理・建築請負・貸ビル業・貸駐車場・賃貸マンション経営も該当しない。例)下宿のおばちゃん・サラリーマン大家さん

 

「免許不要な団体」

国・地方公共団体独立行政法人都市再生機構地方住宅供給公社など)

信託会社・信託業務を兼営する金融機関等

 

注意点

農協は免許必要な団体になります!

 

 

「業の定義」

不特定多数に反復、または継続して行うこと。

 

多数でも、一定の範囲に限定されている場合。

(対象が特定されていれば)業に該当しない。

 

不特定多数に該当しない。

(例)自社の従業員のみ

   スマップのメンバーのみ

 

不特定多数に該当する。

(例)公益法人のみ・国、その他

   宅建業法の適用がない者

   友人や知人のみ

 

※赤字の のみ に惑わされないで!

不特定多数にならないと思わせて、不特定多数になりますよ!

 

「反復継続」とは、繰返しずっと行うこと。

持っている土地を一括して売る場合は、繰り返して継続して行うわけではないので、業に該当しない。

 

注意点

一括して代理・媒介を依頼しても、

代理人宅建業者が不特定多数に反復継続して契約を結ぶと、

自ら当事者として「業」を行うことになってしまう。

 

営利目的の有無は関係ない

学校法人や宗教法人のような公益法人が行う場合も業に該当する。

無報酬でも業になる。

 

 



「事務所の定義」

商業登記簿に登載されているかどうかは関係ない。

 

宅建業法上の事務所とは

①本店(主たる事務所)

直接宅建業を営んでいなくても、支店で営んでいるならば事務所にあたる

例)本店は建設業のみ、支店で宅建業を営んでいる場合。

本店は宅建業法上の事務所になる。なぜなら、支店を管理しているのは本店だから。

 

宅建業を営む支店(従たる事務所)

宅建業を、営んでなければカウントされない。

 

③継続的に業務を行う事が出来る施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くところ

一時的な出張所は含まれない。案内係(モデルルームやイベントのテント)は事務所ではない。

 

早速、確認問題を解いてみましょう✨

https://blog.hatena.ne.jp/vkyk/vkyk.hateblo.jp/edit?entry=4207112889894424537