こんにちは!
宅建士の こま です。
今日は、「宅建業者名簿・免許証の書換え交付や返納・廃業等の届出」の確認です!
こちらも、覚える箇所満載ですね。
なかなか、覚えるのに苦労しますね😮💨
少しでも、覚えるきっかけになるよう
ゆーき大学の先生の、語呂合わせを載せています。
基本を整理して覚える事で
応用もききます。
基本を確認するために
インプットして
アウトプット!
今回の分野の整理に役立てて頂きたいです✨
【宅建業者名簿】
業者情報は、国土交通大臣や都道府県知事のところに、宅建業者名簿が備え付けられ
一般の閲覧ができるようになっています。
(目的)
・知事等が、宅建業者の情報を把握するため
・お客さんも、信用調査できるため
【宅建業者名簿の登載事項、変更の届出】
- 商号・名称
- 法人の場合、役員の氏名、政令で定める使用人の氏名
- 個人の場合、氏名、政令で定める使用人の氏名
- 事務所の名称、所在地
- 事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名
- 指示処分・業務停止の処分の年月日・内容
- 兼業は事業の種類
- 取引一任代理の認可を受けているときは、その旨および認可の年月日
- 免許証番号・免許年月日
・1.~5.に変更があった場合は、30日以内に免許権者に変更の届出
・役員、政令で定める使用人、専任の宅建士の住所や本籍地が変わっても変更の届出は不要。
まずは1.~5.が8割出題されていますので、1.~5.を覚えましょう!
語呂合わせ覚え方! パンチありますよね😉
薬物使用を証明、自宅で30グラム
薬物・・役員
使用・・使用人
証明・・商号・名称
自宅・・事業所の名称・所在地、専任の宅建士
30グラム・・30日
https://www.youtube.com/watch?v=OY4Pg_SRbbw&list=PLthNnJTp6AOcBsdzS_h3SBsoJdiQoCoA0&index=2&t=515s
【免許証】
名称や所在地に変更があった場合、
名簿の変更の届出とあわせて、免許証の書換え交付の申請が必要です。
・商号など一定の記載事項に変更あり
→免許証の書換え交付の申請
・免許証をなくした、破損した
→免許証の再交付申請
・宅建業の廃業、免許取消処分
→免許証の返納
・免許の期間満了
→免許証の返納は不要
※免許の期間が満了していない場合は、悪用されかねないので手続きが必要になってきますね!
【廃業等】
死亡時だけが、知った日から30日以内となります。
【みなし業者】
宅建業者の免許は
・免許は一身専属的である(その人に対してのみ)
・相続や合併によって、承継されない
・個人の宅建業者が法人を設立し、代表取締役になる場合も承継されず、法人として新たに免許が必要
でしたが、
取引の途中で万が一の事があった場合、お客様が困らないように
【みなし業者】という特例があります!
ただし、締結した契約に基づく取引を完了する目的の範囲内で効力を持ちます。
契約を締結した人 みなし業者
死亡した宅建業者 → 相続人
宅建業者が合併で消滅 → 合併後の法人
免許取消、廃業 → 宅建業者であった者
インプットはここまでにして、アウトプットで整理していきましょう!
文章を、読むのも練習ですよ😉
宅地建物取引業者の免許(以下この問いにおいて「免許」という)に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているか理由を教えてね!
- 宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
- 個人である宅地建物取引業者C(甲県知事)が死亡した場合、その相続人は、Cの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届けなければならず、免許はその届出があった日に失効する。
- 法人である宅地建物取引業者D(乙県知事免許)は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を乙県知事に届けなければならない。
- 宅地建物取引業者E(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営む事となった場合、Eは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届けなければならない。
解答
- 免許は一身専属ですので、A社の免許をB社に引き継ぐ事ができません。
- 免許の効力失効時期は、届出があった時ではなく死亡時になります。
- 役員の住所が変更になっても届出の必要がありません。個人情報になるので。
- 兼業業種の変更届は不要。ただし、名簿の登載事項です。
気分転換に、休憩も必要ですよ💕