【宅建士】宅建業基礎の確認!是非、基礎固めして下さい。
こんにちは!
宅建士の こま です。
今日は、宅建業の基礎を確認しましょう😊!
例えば
家を建つ時、基礎から固めないと
グラグラした家では、安心して住めないですよね!
基礎固めの、重要性として!
基礎を固めないと
さらに勉強しても
理解できません😰
基礎を分かっていないと、応用問題が解けません。
宅建の試験は、同じ文章で出題される事あるのかなあ?
よく似た文章で出題される事は、あると思いますが、
少し問題を変えて、出題されます❗
だから、理解しないと解けないです。
もちろん、周辺知識も必要になってきます。
なので、基礎固めは大事です!
では、早速問題です!
宅地建物取引業の免許(以下この問いにおいて「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、〇 か ☓ でお答え下さい。なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。
- A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。
- B社が、土地区画整理事業の換地処分により、取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。
- 農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理する場合、免許は必要ない。
- D社が、地方公共団体が定住促進策として、その所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。
回答と解説です。
- 〇 用途地域外の土地でも、宅地として取り扱われるかどうか?です。ではソーラーパネルは宅地になるでしょうか?宅地にはなりませんなので免許不要。
- ☓ 住宅用地として分譲なので、宅地に該当なので免許必要。土地区画整理事業が分からなくても解けますよ。
- ☓ 宅地の売却の代理は取引に該当。農協は特別扱いがなく免許は必要。
- ☓ 住宅を建築するための土地は宅地。地方公共団体のワードがあるので免許不要案件? でも、よく読んで下さい。D社は地方公共団体と定住希望者個人の売買の媒介をしようとしています。D社=地方公共団体ではありません。なので免許は必要。
再確認❗
次は、穴埋めです。
①自ら当事者として行う「 」は宅建業の取引にあたりません。
②宅建業の業とは、「 」の者を相手に「 」して行うこと。
③免許を受けずに宅建業を営むことができる者
・国、地方公共団体等
・信託会社、信託業務を兼営する金融機関、国、地方公共団体には都市再生機構や地 方住宅供給公社などは含まれ「 」。
・農業協同組合は含まれ「 」。
穴埋め回答です。
①貸借
②不特定多数。反復継続。
③る。ない。
試験に良くでますよ😊
忘れてた方は、おさえておきましょう✨
今日も、良く頑張りました🍀