【宅建士】合格へ!免許№3『免許欠格要件』の覚え方!
こんにちは!
宅建士の こま です。
今日は宅建業の免許分野での山場❗
「免許の欠格要件」になります。
試験にも過去最高出題されています。
覚えるのが大変ですが、
合格のため✨に
宅建業法は
満点取りにいきましょう🎉
ただただ、暗記するより
納得しながら、勉強すれば
案外、覚えてたりしませんか?
納得できる説明を入れています。
是非、「なるほど!」と思いながら
覚えて頂きたいです😊
初学者の方は、民法がはじまると
かなり、むずいと感じます。
宅建業法は、
民法より
覚えやすいので
得点に繋がりますよ✨
では、早速!
【免許の欠格事由】
えっ!これを全部覚える😨
どうしたらいいの?🥵
ってなりますよね
安心して下さい。
欠格事由に、優先順位をつけましょう!
まずは、⑫・⑬・⑭ 見て下さい。
当たり前の事ですよね!
覚えなくても大丈夫ですよね!
余談になりますが、
この考え方(世間的にどうなのか、当たり前の事なのか)は、宅建試験で通用します。はじめて見る問題でも落ち着いて読んでみると、世間的におかしいと思うものは間違いです!
更に②を見て下さい。心身の故障ですよね。例えば、重度の認知症のある方に不動産の取引を任せるのは不安がありませんか?
※②・⑫・⑬・⑭は問題として出題される頻度が低いと思われますが、もし出題されても落ち着いて考えるとわかりますよね😉
早速、①から説明していきましょう❗
①破産者で復権を得ない者
破産者とは?(イメージ出来ると、理解しやすいので説明しますね!)
多重債務者だったりして借金が返せない人。借金をチャラにする手続きをする。
破産者は、自分の財産を管理できなくなります。(破産管財人が管理)
破産者は、資格制限があり、宅建士の仕事が出来なくなります。(信用問題ですね)
なので資格制限から復権までが、免許の欠格事由になります。
※引っかけ問題で、復権してから5年間は免許取得出来ないの問題がありますが、
違いますよ!
復権した時から、資格制限がなくなります。免許復活!
②心身の故障がある一定の者(例)重度の認知症の方・精神疾患の方
最重要は③番です
③一定の犯罪により罰金刑(刑の終了から5年は不可)
どんな犯罪でも禁固刑以上の刑(刑の終了から5年は不可)
※禁固以上は刑務所に入る。
※罰金は、刑務所に入らない。
一定の犯罪とは、背任(会社の信用を裏切る)・宅建業法違反・暴力系です。
暴力系とは(暴力団を排除したいので暴力団が犯罪を起こしそうな罪、傷害・暴行・脅迫等ですが、お金が絡むものは入らない。それは、暴力プラスお金もとると 例)強盗とかは刑が重くなり罰金刑ではなくなるからです。)
※業務妨害・恐喝 は罰金刑に含まれない。
語呂合わせ!
https://www.youtube.com/watch?v=uXCZRQtJ4Ag&list=PLthNnJTp6AOcBsdzS_h3SBsoJdiQoCoA0&index=3
基本は、
刑の執行が終わって、5年間は欠格事由
でも、
(例えば、懲役2年 執行猶予4年の場合)
執行猶予が終われば直ちにOK!
※引っかけ問題で執行猶予が終わって5年間は、違いますよ!
次の④・⑤・⑥は読んで分かる範囲だと思います。
⑤免許申請前5年以内に、宅建業に関し不正または著しく不当な行為
⑥宅建業に関して不正または不誠実な行為をするおそれ
⑦ア、イ、ウで、免許を取り消された者(一発退場)取消日から5年間は不可
ア.不正の手段で免許を受けた
イ.業務停止で情状が特に重い(超悪質)
ウ.業務停止処分に違反(業務停止なのに営業してる)
監督処分より
⑧.⑦の聴聞の公示後、相当の理由なく廃業の届出をした者(届出日から5年間は不可)
※聴聞とは、免許取消処分をする前に事実確認の話しを聞くこと。
※公示とは、聴聞の日程・場所のお知らせを、市や県などのホームページ等で周知すること。
※免許取消処分を受ける前に廃業をして、すぐに新たな事業をはじめられないようにするために、廃業届を出してから5年間は免許を受けることが出来ない。
※通知は郵送なので、受け取らない事や住所変更してる場合がある。
公示日は決まっているので、公示日後、廃業届けをした者にしている。
※引っかけ問題では、公示日から5年は違います!
廃業届けから5年❗
⑨.⑦.⑧.の法人で、聴聞の公示日前60日以内に役員であった者(取消処分または廃業届出日から5年間は不可)
※政令で定める使用人とは、例)銀行なら支店長です。経営者ではないので、役員に含まれません。
※60日以内に退職した役員は、この条項によりアウトになります。
⑦・⑧・⑨は、いつから5年間か忘れないための語呂合わせ🎉
⑩⑪は、①~⑨までを理解してから覚えたら、納得できます。
⑩営業に関し能力を有しない未成年で、法定代理人が①~⑨(未成年後継人が法人の役員)
⑪役員(非常勤含む)・政令で定める使用人(支店長)が①~⑨
※⑨では、政令で定める使用人含まれていませんが、今回は含まれます。
例えば、法定代理人や役員(非常勤)・政令で定める使用人(支店長)が
④暴力団の場合は?と考えると⑩・⑪は覚えやすくないですか?
⑫・⑬・⑭は当たり前の事ですね😉
⑫支配する者が暴力団員
⑬重要事項に虚偽の記載や重要な事実の記載漏れ
⑭事務所ごとの専任の宅地建物取引士を欠く者
①~⑭までの「免許の欠格要件」の説明は
ここまでです😊
インプットして
アウトプット!
頭の中を整理しましょう!
宅地建物取引業の免許(以下この問いにおいて「免許」という)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。(R3.10)
- Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることができない。
- 免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合において、Bは免許を受けることが出来ない。
- 免許を受けようとするC社の役員Dが刑法211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が継続中であっても、C社は免許を受けることができない。
- 免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業者の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年経過しなければ、E社は免許を受けることができない。
解答
- ☓ 免許を受けない事由に該当すること無く5年経過しているので、免許を受ける事ができます。
- ☓ 破産者は復権を得れば、すぐに免許を受ける事が出来ます。
- ☓ 有罪判決を言い渡されても、控訴中の場合は免許を受ける事ができる。
- 〇
今日も暑いですね😓
体調管理、気分転換は大事ですよ💕